目標法

2023年7月20日 第一版 2023年12月16日 第二版

前文

この規則は、法集に含まれ、目標を掲げてその実現に対して具体的かつ実際的ならびに客観的な評価を与えることに資するものである。 契約の履行を確固たるものとし、もって将来において実りある人生の涵養の促進を目指し、かかる目標との差異を自ら現実に照らし合わせて評価することに基づいて怠慢を戒め、また努力の方向性の修正に用いることを旨として、こに目標の具体的な指定を義務付けるものである。

(総則)

第一条 この規則は、基本法の第十一条および第三十六条に定められるところの契約の履行を促進するため、目標の具体的な策定方法を定めるものである。

(策定)

第二条 以下のように策定する。

1 優先順位規則における公遠予定は公中予定および公近予定に分割する。 2 優先順位規則における公中予定は公近予定に分割する。

(評価)

第三条 公遠予定を公中予定と公近予定に分解した場合、公中予定ごとに達成評価を行う。