2023年12月15日 第一版
(目的)
第一条 この法は、基本法前文の目的を達成するため、自立、自律、および自己決定に必要な資料を文書記録の形で管理することを定めるものである。 文書記録の形で当人の体験にまつわる資料を管理し、それをもって過去の体験を当人の記憶に依存せずとも参照可能にすることとともに、客観的な形で保管しておくことを要請するとともに、当人の自己決定に関する資料を管理し、整理しておくことを要請するものである。
(分類)
第二条 基本法前文の目的を達成するための文書記録(以下、「文書記録」)は以下の二つから構成される。
1 体験記録 当人の体験を客観的な形で記録しておくことで、事後の参照を確実かつ容易にするもの。
2 資料記録 当人の自己決定に必要な資料。
2023年12月15日 第一版
一 文書記録管理法における体験記録は、体験ごとに分類して整理されていなければならない。
二 文書記録管理法における体験記録は、メモを含む。
三 文書記録管理法における体験記録は、体験をなるべく仔細に文章の形に書き起こしたものを含む。