注意事項
【前文】
単なる方針。
ただし、方針を示しておくことで、この方針に従うものとして規則を設定できる。
また、第二条に示す「不備」の内容も明らかにしやすくなっている。
【第一条~第二条】
第一条第一項と第一条の二
- 基本法としての立場を明らかにするために書かれている。
- 「当人」というのは、私のこと。
第一条第二項と第二条
- 実生活に即してこの規則を定め、もしこの規則が実生活に即さないことがあれば規則の方を変更しなければならないことを明言している。
【第一章】
【第三条】
第一号
契約について、他人に多かれ少なかれ関わるものとして定めている。
逆に言えば、真にまったく他人に関わらないものは契約の範疇に置いていない。
- しかし、例えば誰かに作品を投稿すると宣言するなどすれば、仮に内容を一切明かさずともそれは契約に含まれることになる。
第二~四号
- 自分のみが関係ある→第一種
- 自分+他人が関係ある→第二種
- 他人のみが関係ある→第三種
第五~六号
- 契約が**破られた場合の影響**の大きさをもとに定めている。
第七~十四号
(後述)
【第四条】
【第五条】
予定の内容説明の誤り、不履行、遅滞によって相手が不利益を被ることを避けなければならないとしている。
このために第三条第七項でこれを指す語として「迷惑」を定めた。
【第六条】
自分がやっている事が別の人がする事につながっているかもよ、という条項。
特に知らされなくてもそういう場合がありうるとしている。
【第七条】
【第七条の二】
ここから備忘録に関する記載が続く。
余談:「予定」と「予動」は、予動が完全に予定を内包しているので2つ並べる理由はない。
ただし、認知負荷は下がる。
今更だが、「予定等」にしておけばよかったと思う。
- そのうち改正するかもしれない。
第一項
思い出されるべき事柄は備忘録に書いておくべきとしている。
まだ備忘録の具体的な定義はしていない。
第二項
ここの書き方は無駄にややこしい。
脳の記憶領域に予定等をとりあえず書きこんでおいて、それを原備忘録と呼んでいる。
- つまり原備忘録とは頭の中で覚えている予定のこと。
- これは外部に書き出された備忘録とは別もの。
第三項
- それを「履行義務」という言葉を使った書き方をしている。
【第七条の三】
第一~三号
第四~五号
【第七条の四】
第一~二項
- スマホを取り出してはいけないとき、こういうことが起こる。
- 第一項が上記の「メモ帳」で第二項が「チラシの裏」。
- 管理のためにメモ帳から転記したり、どのチラシの裏かを覚えておけと定めている。
- その「覚えておけ」は、第二項で、「原備忘録において記憶されているよう十分に管理されていなければならない」という書かれ方をしている。
【第八条】
前半は、手帳が手帳然としていなければ存在を忘れてしまうが、存在を忘れてしまってもこれは手帳だと理解できなければならないという条項。
後半は第七条の二の第一項と完全に重複している。
そのうち改正する。
【第八条の二】
【第九条】
これも書き方がややこしい。
思い出せない備忘録は意味がない、ということ。
【第十条】
原備忘録(予定等の記憶)のあり方を定めたもの。
ここ以外には特に関連する条項はない。
【第十一条】
第一項
前文に対応する条項。
前文の決意を受け継いでいるので、自分を指す言葉が「当人」ではなく「私」になっている。
- なんでだ。
- 真ん中へんでやること?
- それまでの私は、「昨日の私が提出物を忘れたことでどうして今日の私が怒られるのだろう?」と思っていた。
- その時はじめて社会は**そういうふうに**──つまり、昨日の私と今日の私とは対外的には同一人物で、行動の義務や責任は時間を越えて降りかかるように──出来ているということを学んだ。
第二項
【第十二条】
第一号
親類の規定。
これは、交通手段が限られており移動に親の車が欠かせないので、親のスケジュールと分離して管理することができないための規定である。
端的に言うと、スケジューリングにおいて二重管理や二重権力を避けるための布石。
第二~三号
親類以外を契約の重さによって分類。
予定等の内容が重大であるほど相手と綿密に連携を取らざるを得ないので、このような分け方をしている。
第四~七号
【第十三条】
第一項
- 前述のように、移動手段やカレンダー二重管理防止の観点から、親類に無関係そうな予定も親類への連絡が必須になる。
第二項
「予定を伴う契約」の際の規定。
一見すると第七条により不要に見えかねない条項だが、第七条では「予定は契約である」ことを提示しているだけで、予定に含まれない契約の存在に関しては言及されていない。(契約が予定であるとは限らない)
【第十四条】
かなり書き方が怪しい。
連絡に誤りがあった際すみやかに通告せよとある。
つまりこれは実質的には重契約のみに適用される規定である。
- 軽契約での報告の必要や、一般に親類への通知の必要については、ここでは定めていない。
【第十五条】
自分で完結しない事柄にはきちんと計画を立てて動こうということ。
その際、やるべきことがすべて分かっている場合はもちろん、不確定要素があっても(行動に必要な要素が備わっていない場合でも)計画を立てておかねばならないとしている。
【第十六条】
ここからは契約内容に関して吟味していく際の規定が続く。
すこし利己的な観点が入ってくる。
すべてのことを言ったり出来たりするわけではないから、どうしても契約は選ばなくてはいけない。
第一~二号
依頼主は分かりやすいが、依頼目的主の概念は掴みづらいかもしれない。
たとえば、「AがBにプレゼントを買おうとして自分に相談された」という状況を考える。
- このとき、依頼主はA、依頼目的主はBである。
- 契約を持ちかけてくるもの本人が利益を得る場合である。
- 「教科書貸してくれない?」など。
第三~四号
- 「総和」と定めているのはそれらしいからで、どのように総和を取るか(たとえば、重み付きなのか等)については規定されていない。
第五~七号
- 「理論的に演繹できる社会規範」として思い浮かぶのがこれくらいだった。
第五号では社会の規則、第六号では社会の常識のことを指している。
第七号は書き方がややこしい。
- 「『計算する機械としての人間』説において人格を関数として見た特殊例もしくは一般例」というのは、特定の人や一般的な人の考えをシミュレートしてみたもののこと。
- **一般的な規則を解釈する基礎になっている枠組みから演繹される事柄や、特定の人や一般人がどう考えるか**を持ち出して考えている。
- そして、そこからは良し悪しを判断できないか、あるいは良し悪し両方の結論が導かれてしまう部分のことを「弱い規範部分」と呼んでいる。
第八号
俗な言い方をすれば、結託状態とは「グルになっている」状態。
運用上で言えば、グルになっていることを知っている場合と、グルになっていても不思議ではない状況に適用される。
【第十七条】
第一項
第二項
ここはちょっと危うい書き方をしている。
実行しない場合は事前に通知または通告せよとしている。
- つまり、この規定は実用上は重契約の相手と親類にのみ適用される。
- 軽契約の相手に関しては、ここでは連絡すべきか否か規定していない。
- というのは、軽契約の場合は規則や常識に反するものを実行しませんと報告することのデメリットがメリットを上回るからである。
- たとえば、自分が20歳未満であったとき、そこらの不良に喫煙や飲酒を持ちかけられたとしよう。
- この際、「その人の提案に従って飲酒や喫煙をすること」を契約と考える。
- この契約は、そこらの不良相手では履行されなかった際の影響が比較的小さいから、第三条で言うところの**軽契約**(第六号)である。
- 履行**された**時の影響の大小ではなく履行**されなかった**際の影響の大小に基づいて重契約・軽契約が区別されている点に注意。
- さて、この場合は、そんなことを言ってくる不良からさっさと逃げるべきである。
- しかし、もしここに軽契約において法律や常識に反する依頼を受けないことを報告すべき旨が規定されていたなら、この場合にも「『二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律』に反しているからあなたの依頼を受けることはできない」と必ず言わなくてはいけないことになる。
- そのようなことを言うのは危険だし、わざわざ言って逆上されては困る。このような事態を避けるため、軽契約に関してはこの規定は適用されない。
- ところが、これが同級生の悪友やいじめっ子であった場合、もしかすると履行しなかった時なにをされるか分からず、重契約に格上げされるかもしれない。その場合は「きっぱり断ろう」という警察のメッセージと同じものが導かれる。
【第十八~二十条】
第十八条は依頼主と依頼目的主が同一、すなわち依頼によって依頼主本人が得をする場合の規定。
デメリットが勝るなと思えば依頼を断ることができるが、きちんと考えた上で判断しなくてはならないとしている。
第十九条は依頼主と依頼目的主がグルになっていないか、あるいは明確な単独の依頼目的主が存在しない場合の規定で、第十七条で弾かれずに残ると、残りの根拠を弱い規範部分(第十六条七号)に求めるしかないとしている。
第二十条は依頼主と依頼目的主がグルになっている場合で、この場合は前二条の規定を案分して準用せよとしている。
余談:なぜか間違えて第十七条を参照していたので改正した。
【第二十一条】
第一項
- 再掲:「迷惑」は、内容説明の誤り、契約の不履行及び遅滞によって相手が被る不利益のこと。
- 迷惑に「契約の遅滞」が含まれることと対応している。
第二項
質問には質問で返してもいい。
あるいは、別人から助言を受けてもよい。
【第二十二条】
【第二十三条~第二十三条の三】
自分が契約内容に関する質問をする際の規定。
第二十三条は質問を速やかにせよと定めている。
明言はしていないが、契約の遅滞を避けることにもかかわっている。
第二十三条の二は、担当者を知らない場合誰が担当者か質問せよということ。
ただし、所構わず聞きまくるのはよくない。
第二十三条の三は、情報不足の際には質問をせよと定めている。
もちろん、それ以外の場合で質問をすることを妨げない。
【第二十四条】
第一号
- 例 ある日の午前中のどこかの時刻で荷物を受け取る予定
第二~三号
- 例 ある日に晴天決行され、雨天中止の場合は翌日に順延される運動会
- この場合、雨天ならその時間にほかの予定が入るなどする。このように起きうるそれらの出来事のタイムラインを、ひとまとめにして「可能世界線」と呼ぶ。
第四~五号
「連予定」:何ステップかの分離可能な工程を有する予定。
「部分予定」:それらのステップのひとつひとつ。
【第二十五条】
【第二十六条】
可能性予定において、起きうる可能性のある選択肢はすべて考えておかなくてはならない。
予定の選択肢は有限なので、それにのみ言及することでフレーム問題を回避する。
【第二十六条の二】
重契約および第二種契約、またはその両方である連予定に関する規定。
つまりは、履行しないとまずいことになる予定や、破ってもまずいことにならなくても自分以外にも影響が及ぶような予定に関するもの。
部分予定に関しても進捗を連絡すべきということ。
【第二十七条】
第一項
一般的な規定で、聞かれたことには必ずしも正直に答えなくてよい、というもの。
これがなかった時代は、嘘をついてはいけないし人を騙すのもよくないから、とっさの保身以外では聞かれたこと全てに正直に答えていた。
- 自分が秘密にしようと言っていたことを自分で喋ってしまったので、ものすごく怒られた。
第二項
第三項
【第二十八条】
【第二十九条】
期限のない命令・契約・予定は存在しないとするもの。
期限が死亡と同時であることはあり得る。
これはいつまでも引き伸ばせる契約等は存在しないことを提示している。
【第三十条】
「なるべく早く」の期限を別表で具体的に指定している。
喫緊・緊急の定義がようやく登場している。
- 喫緊は締め切りが迫っている状態。
- 緊急は喫緊に加えて放置すると多大な迷惑が生じることが予測される状態。
【第三十一条】
第一項
第二項
- この「なるべく早く」は上に同じ。
【第三十一条の二】
【第三十二条】
第一項
複数ステップを要する予定の期限は、その最終ステップの完了が期限。
かなり当たり前。
第二~三項
現在では死文化している。
長期的な予定の履行のために制定したものだが、前日より前にリマインダーをかけたり具体的な日時にアラームをかけたりしていることが増えた。
ObsidianのDaily notesを使えるのかもしれないが、面倒。
もしGoogleアシスタントが秘書になって伝えてくれるというんだったら楽かもしれない。やるかどうかは別として。
- 余談:Gateboxの見た目でトニー・スターク(『アイアンマン』)の持っているやつのような機能を求めている。
- Googleアシスタント、かわいいアバターに受肉してみないか?
第四項
第五項
【第三十三条】
優先順位に対して、非常に重要「らしい」ことについては一時的に割り込みできるようにするための規定。
経験により作られた。
【第三十四条】
第一〜二項
「私」で書いてある。統一した方がよいのだろうが…
契約を実行するための手段は大きく委ねられており、その目的のために他者に協力を求めることすら許されている。
【第三十五条】
【第三十六条】
予定通りに実行するための策を講じる義務を定めているのがこの条項の意義。
実行できなければその責任が求められることの裏返しでもある。
【第三十七条】
【第三十八条】
共通の課題に対処しなければならない場合には協力関係を結べるとするもの。
試験対策に過去問を融通し合うなど。
【第三十九条】
前条での協力関係(互恵関係)において、お互いが関係を維持していることにメリットが発生していることが望ましい。
ただし、協力関係にあるからってなんでもかんでも喋る必要はない。
【第二章】
本格的な時間管理を行う目的で制定している。
かつては第四十二条もあったが廃止された。
細やかな動きが求められたので、基本法改正では対応が遅すぎることがわかった。
もし整理ができればまとめて条文追加のための改正をするかもしれない。
【第四十条】
【第四十一条】