注意事項

【前文】

単なる方針。

ただし、方針を示しておくことで、この方針に従うものとして規則を設定できる。

また、第二条に示す「不備」の内容も明らかにしやすくなっている。

【第一条~第二条】

 第一条第一項と第一条の二

 - 基本法としての立場を明らかにするために書かれている。

 - 「当人」というのは、私のこと。

 第一条第二項と第二条

 - 実生活に即してこの規則を定め、もしこの規則が実生活に即さないことがあれば規則の方を変更しなければならないことを明言している。

【第一章】

【第三条】

第一号

- しかし、例えば誰かに作品を投稿すると宣言するなどすれば、仮に内容を一切明かさずともそれは契約に含まれることになる。

第二~四号

- 自分のみが関係ある→第一種
- 自分+他人が関係ある→第二種

- 他人のみが関係ある→第三種

第五~六号

- 契約が**破られた場合の影響**の大きさをもとに定めている。

第七~十四号

(後述)

【第四条】

【第五条】

【第六条】

【第七条】

【第七条の二】

- そのうち改正するかもしれない。

第一項

第二項

- つまり原備忘録とは頭の中で覚えている予定のこと。
- これは外部に書き出された備忘録とは別もの。

第三項

- それを「履行義務」という言葉を使った書き方をしている。

【第七条の三】

第一~三号

第四~五号

【第七条の四】

第一~二項

- スマホを取り出してはいけないとき、こういうことが起こる。
- 第一項が上記の「メモ帳」で第二項が「チラシの裏」。

- 管理のためにメモ帳から転記したり、どのチラシの裏かを覚えておけと定めている。

 - その「覚えておけ」は、第二項で、「原備忘録において記憶されているよう十分に管理されていなければならない」という書かれ方をしている。

【第八条】

【第八条の二】

【第九条】

【第十条】

【第十一条】

第一項

- なんでだ。
- 真ん中へんでやること?
- それまでの私は、「昨日の私が提出物を忘れたことでどうして今日の私が怒られるのだろう?」と思っていた。
- その時はじめて社会は**そういうふうに**──つまり、昨日の私と今日の私とは対外的には同一人物で、行動の義務や責任は時間を越えて降りかかるように──出来ているということを学んだ。

第二項

【第十二条】

第一号

第二~三号

第四~七号

【第十三条】

第一項

- 前述のように、移動手段やカレンダー二重管理防止の観点から、親類に無関係そうな予定も親類への連絡が必須になる。

第二項

【第十四条】

- 軽契約での報告の必要や、一般に親類への通知の必要については、ここでは定めていない。

【第十五条】

【第十六条】

第一~二号

- このとき、依頼主はA、依頼目的主はBである。
- 契約を持ちかけてくるもの本人が利益を得る場合である。
- 「教科書貸してくれない?」など。

第三~四号

- 「総和」と定めているのはそれらしいからで、どのように総和を取るか(たとえば、重み付きなのか等)については規定されていない。

第五~七号

- 「理論的に演繹できる社会規範」として思い浮かぶのがこれくらいだった。
- 「『計算する機械としての人間』説において人格を関数として見た特殊例もしくは一般例」というのは、特定の人や一般的な人の考えをシミュレートしてみたもののこと。
- **一般的な規則を解釈する基礎になっている枠組みから演繹される事柄や、特定の人や一般人がどう考えるか**を持ち出して考えている。

- そして、そこからは良し悪しを判断できないか、あるいは良し悪し両方の結論が導かれてしまう部分のことを「弱い規範部分」と呼んでいる。

第八号

【第十七条】

第一項

第二項

- つまり、この規定は実用上は重契約の相手と親類にのみ適用される。
- 軽契約の相手に関しては、ここでは連絡すべきか否か規定していない。

 - というのは、軽契約の場合は規則や常識に反するものを実行しませんと報告することのデメリットがメリットを上回るからである。

 - たとえば、自分が20歳未満であったとき、そこらの不良に喫煙や飲酒を持ちかけられたとしよう。

  - この際、「その人の提案に従って飲酒や喫煙をすること」を契約と考える。

  - この契約は、そこらの不良相手では履行されなかった際の影響が比較的小さいから、第三条で言うところの**軽契約**(第六号)である。

   - 履行**された**時の影響の大小ではなく履行**されなかった**際の影響の大小に基づいて重契約・軽契約が区別されている点に注意。

  - さて、この場合は、そんなことを言ってくる不良からさっさと逃げるべきである。

   - しかし、もしここに軽契約において法律や常識に反する依頼を受けないことを報告すべき旨が規定されていたなら、この場合にも「『二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律』に反しているからあなたの依頼を受けることはできない」と必ず言わなくてはいけないことになる。

   - そのようなことを言うのは危険だし、わざわざ言って逆上されては困る。このような事態を避けるため、軽契約に関してはこの規定は適用されない。

 - ところが、これが同級生の悪友やいじめっ子であった場合、もしかすると履行しなかった時なにをされるか分からず、重契約に格上げされるかもしれない。その場合は「きっぱり断ろう」という警察のメッセージと同じものが導かれる。

【第十八~二十条】

【第二十一条】

第一項

- 再掲:「迷惑」は、内容説明の誤り、契約の不履行及び遅滞によって相手が被る不利益のこと。
- 迷惑に「契約の遅滞」が含まれることと対応している。

第二項

【第二十二条】

【第二十三条~第二十三条の三】

【第二十四条】

第一号

- 例 ある日の午前中のどこかの時刻で荷物を受け取る予定

第二~三号

- 例 ある日に晴天決行され、雨天中止の場合は翌日に順延される運動会
 - この場合、雨天ならその時間にほかの予定が入るなどする。このように起きうるそれらの出来事のタイムラインを、ひとまとめにして「可能世界線」と呼ぶ。

第四~五号

【第二十五条】

【第二十六条】

【第二十六条の二】

【第二十七条】

第一項

- 自分が秘密にしようと言っていたことを自分で喋ってしまったので、ものすごく怒られた。

第二項

第三項

【第二十八条】

【第二十九条】

【第三十条】

- 喫緊は締め切りが迫っている状態。
- 緊急は喫緊に加えて放置すると多大な迷惑が生じることが予測される状態。

【第三十一条】

第一項

第二項

- この「なるべく早く」は上に同じ。

【第三十一条の二】

【第三十二条】

第一項

第二~三項

- 余談:Gateboxの見た目でトニー・スターク(『アイアンマン』)の持っているやつのような機能を求めている。
 - Googleアシスタント、かわいいアバターに受肉してみないか?

第四項

第五項

【第三十三条】

【第三十四条】

第一〜二項

【第三十五条】

【第三十六条】

【第三十七条】

【第三十八条】

【第三十九条】

【第二章】

【第四十条】

【第四十一条】