基本法

2020年7月18日 第一版

2025年5月2日 第十九版

2025年6月14日 第二十版

前文

人生においては、自立、自律、ならびに自己決定が尊重され、自身のあらゆる行動に対する責任をすべて持ち、そして将来の自分自身が後悔するような行動を現在取らないようにすべきであることは自明の理である。 私は、あらゆる生活場面において、行動の優先順位ないし行動の指針を間違えてはならないのであって、特に将来を支える重要な生活場面においては、とくに自らの行動の累積のみが人生であり、すべての行動は将来を左右しうることを認識し、持ちうる力を最優先して投入するよう努める義務を負う。それは現実的に実りある人生を送るという、私自身への義務であり、同時に支援者への義務でもある。 与えられた環境に比してもっぱら怠慢によってふさわしい成果を上げることのできないことは、これを赦してはならず、将来の私を貶める行為であり、支援者に対する背信ならびに不徳である。

したがって、行動の指針を定め、実際に起こした行動については、非現実的ないし楽観的な観点を排して客観的に評価し、適宜修正し、また、現在のなすべき行動を選択することを、実際的な生涯のすべての瞬間において課される第一の原則とし、私および支援者の掲げる、私の人生の果実を涵養するというもっとも肝要な共同の目標に適うようにするため、少なくとも明文化された指針をここに定めるものである。

(総則)

第一条

一 当人により作成及び承認された行動の規則を以下法集と称する。法集は従われることを要する。

二 ただし、法集の内容が前文に掲げる行動の本旨に即さない場合は、その部分をただちに無効とする。

(法規順序)

第一条のニ

一 法集のうち、この基本法以外に作られる一切の規則はこれに従う。

二 基本法以外の私の法集はそれ以外の法規に従わなくてはならない。

(改正義務)

第二条 

一 当人の行動に不備があった際は、当人は速やかに法集を改正し、当該事項に対応することが可能なようにする義務を負う。

二 実際に不備が起こってはいないが、行動に不備が起こることが想定される場合に関しても前項を準用する。

第一章 契約・予定

(契約)

第三条 用語を以下のように定める。

一 契約  他人がなす行為にかかわる、もしくは他人とかかわり意思疎通する、または他人に依頼するなどして何らかの行為をする、またはさせるもののうち、未来のある時点において具体的明確な帰結あるいは帰結における変化を、当人が感知するか否かにかかわらず生じさせるもの。

二 第一種契約  契約のうち、当人自身の将来の行為や状態、可能性にかかわるもの。

三 第二種契約  契約のうち、当人を含む団体の将来の行為や状態、可能性にかかわるもの。

四 第三種契約  当人を含まない他者または他者の団体の将来の行為や状態、可能性にかかわるもの。

五 重契約  契約のうち、履行されなかった際の影響が比較的大きいもの。

六 軽契約  契約のうち、履行されなかった際の影響が比較的小さいもの。

七 迷惑  内容説明の誤り、契約の不履行及び遅滞によって相手が被る不利益。

八 喫緊  締め切りが明確に定められており、なおかつそれが差し迫っていること。

九 緊急  締め切りが差し迫っており、なおかつ放置すると多大な迷惑が生じることが予測される状態。

十 予動  予定と他者関連制限事項を合わせたものの総称。

十一 予定  自予定と共予定を合わせたものの総称。

十二 自予定 当人しか実行に関与しないような予定。

十三 共予定 当人のみでは実行あるいは完遂が不可能であるような予定、あるいは、自予定がさらに大きな予定の、二十四条に規定するところの連予定となっているような予定。

十四 他者関連制限事項 当人がその事柄の実行には何ら関わらないか、あるいは少ししか関わらないような事項でありながら、その事項が当人の行動の変更を求めるようなもの。

第四条 一 第一種、第二種、重契約においては、履行の重要度が極めて高いため、当人は、人間の記憶に依存しない仕組みを作らなければならない。

  二  第一項の「仕組み」とは、契約が行われる方法、すなわちスキームのことである。

第五条 迷惑が存在する可能性があるときは、迷惑を避けなければならない。

第六条 ある契約が当人の履行する契約に付随しながらそれ自体は当人によって履行されないとき、その契約は秘匿される可能性がある。したがって、契約相手が契約を他者に委任する可能性が生じるのであって、当人は、その不特定の相手との契約を、履行する契約の種類に関係なく想定しなければならない。

第七条 予定は契約である。

(備忘録)

第七条の二

  一  予定や予動、その他当人によって思い出されるべき事柄は、備忘録に書き起こさなければならない。

  二  前項の目的を達成するため、記憶されるべき事柄の原記載領域に別途リマインダー(備忘録)として設定したものを加えて規定し、それを「原備忘録」とする。当人は原備忘録を管理する義務を負う。

  三  備忘録にあるかないかにかかわらず、予定の宣言および約束の効力は発揮され、それが果たされるまで消失することなく当然当人の履行義務が発生する。

第七条の三  備忘録は、以下の機能が実行可能なものを含まなければならない。

  一 中長期的な予定を目的として、日時順に管理できるもので、保管されるもの

  二 中長期的な予定を目的として、日時順に管理できるもので、携帯されるもの

  三 短期的な予定を目的として、指定の時刻に通知を起こすもので、携帯されるもの

  四 予定を実行するためのある程度詳細な内容まで記載可能なもので、保管されるもの

  五 予定を実行するためのある程度詳細な内容まで記載可能なもので、携帯されるもの

第七条の四

  一  主に使用している備忘録も原備忘録も使用に耐えられない状況が繰り返し起こる時、「副備忘録」として別の用紙を設定することができる。ただし、副備忘録から備忘録への転記も、かかる状況と同程度繰り返されなければならない。

  二  主に使用している備忘録も原備忘録も使用に耐えられない状況が起こるにもかかわらずそれが繰り返されない時、「一時備忘録」として別の用紙を設定できるが、一時備忘録から備忘録への転記は、原備忘録において記憶されているよう十分に管理されていなければならない。

第八条 備忘録は、無知の者からもそれが備忘録であることが明白であるような用紙で、予定や予動、思い出されるべき事柄が書き留められていなければならない。

第八条の二 印刷される形式の備忘録を作成するときは、それが日ごとの行動や予定、予動に対応するものと一定期間恒常的に実行される予定に関するものとで分けられているのが望ましい。

第九条 備忘録はその記載事項に関する事柄を想起する鍵となるから、その存在と内容自体が想起可能なものでなければならない。

第十条 原備忘録には、他者の言及により内容を想起可能なパッシブ・メモリと常に意識に内容が浮上するアクティブ・メモリの2種類が存在する。

第十一条

 一  私は私に対する監督責任があり、すべきこと(第十二条で規定する報告、通知、通告等を含む)を私に履行させる義務を負う。その目的の達成のため、私は社会関係上発生した義務および責任に対して継時的隔時的な対応を求められるのであって、刹那的瞬間的な対応は、かかる義務および責任がその時間スケールにおいて解決することが明白でない限りはしてはならない。

 二  第一項の目的達成のため、私は継時的な記憶容量を確保し、過去の私が未来の私に指揮、指導、命令を行うための、第九条に定める原備忘録の創設がなされなければならない。

(知らせ)

第十二条 用語を以下のように定める。

一 親類  家庭における監督者であり、予定を当人のほかに管理する者。

二 重第三者  重契約を交わした相手であり。親類でない者。

三 軽第三者  軽契約を交わした相手であり、親類でない者。

四 通告 重第三者への契約および予定の知らせ。

五 報告 軽第三者への契約および予定の知らせ。

六 通知 親類への契約および予定の知らせ。

七 連絡 報告、通告、通知の総称。

第十三条

 一  予定の発生および変更があった時は、連絡を行わなければならない。

 二  予定を伴う契約の発生および変更も前項同様に連絡を行う必要がある。

第十四条 連絡の内容に誤りがあったことが発覚した時、そのことをすみやかに通告しなくてはならない。

(行動)

第十五条 自分で決断し、行おうとする行動が他人にかかわるかもしくは依存している時、行動に必要な要素が備わっている場合と備わっていない場合の両方について行動計画を策定する必要がある。

(利益計算)

第十六条 用語を以下のように定める。

一 依頼主  当人に依頼する者。

二 依頼目的主  依頼主による依頼の目的とされる人物であり、かつその依頼によって影響を受ける者。

三 得  依頼の受理および実行に伴うあらゆる利益の総和。

四 損  依頼の受理および実行に伴うあらゆる損失の総和。

五 社会的規範  憲法や法律、社会契約説等に基づく社会の規範。

六 社会上的規範  社会上の通念によって形成される社会の規範。

七 弱い規範部分  社会的規範の原則である公益、公共の福祉、社会契約説、または「計算する機械としての人間」説において人格を関数として見た特殊例もしくは一般例に関して、解釈されないか、あるいは二つ以上の明らかに相反する解釈を状況に鑑みて適用することに何ら問題がない状況。

八 結託状態  二者があらかじめ取り決めを交わしているかそうでないかにかかわらず、両者ともに依頼による得が分配される状態。

第十七条

一  社会的規範や社会上的規範に反する依頼は受理および実行されない。

二  前項の旨は事前に通知または通告されなければならない。

第十八条 依頼主と依頼目的主が同一である場合、自身のあらゆる損得、依頼主のあらゆる損得を考慮したうえで依頼の受理および実行を判断しなければならない。

第十九条 依頼主と依頼目的主が結託状態にない別人格であるか、依頼目的主が存在しない公益のための依頼に対しては、弱い規範部分において受理および実行の権限を有する。

第二十条 依頼主と依頼目的主が結託状態にあるとき、両者が得る得の比率に応じて第十八条および第十九条の規定を準用する。

(質問)

第二十一条 一 契約相手から予定に関わる契約に関する質問があった時、速やかに予定を確認し、かつ連絡して、迷惑を避けるため、質問の回答も速やかに行わなければならない。

二 回答を行う前に連絡による助言を受けてもよい。ただし、これは回答を速やかに行うことを妨げない。

第二十二条 契約相手から予定に関わらない契約に関する質問があった時、なるべく早く、正確に答える必要がある。

第二十三条 私が契約に関する質問を持った時、契約の重さと期限範囲の短さを考慮して速やかに契約相手にそれを問わなければならない。聞く方法の詳細については別に定める。

第二十三条の二 相手が契約相手かどうかを問う場合も第二十三条に準ずる。ただし、契約相手でない相手に連絡を行うことは可能な限り避けるべきである。

第二十三条の三 契約に関して提示された条項が十分に実行可能であるような条件を満たしていない場合、質問をしなければならない。

第二十三の四 一 共予定であるような予定に対しては、かかる予定の実行可能性に、契約に関与する相手の他の予定も影響を与えるのであるから、契約に関与する相手やその人物の予定を知っているであろう者に、共予定を行おうとした後の可能な限り迅速な時間に、契約に関与する相手の他の予定や実行可能性に関する状況について質問をしなければならない。

二 第一項の「その人物の予定を知っているであろう者」に関して、確実に当該人物の予定を知っていると私が分かっている必要はなく、多少の関係があってその人物の予定を知っている可能性がわずかに存在することで足りる。

三 前項は、「その人物の予定を知っているであろう者」が複数存在しうる可能性を妨げず、ある者に第一項の質問を行った後に別の者にも第一項の質問を行うことを妨げない。

四 第一項は、直近でない所定の時間や機会の後に契約に関与する相手に直接質問を行うことができる場合においても、より迅速な時間に機会を設けてその人物の予定を知っているであろう者に質問を行うことを妨げない。

五 第一項の「共予定を行おうとした後の可能な限り迅速な時間」は、特別の事情のない限り、共予定を行おうと決定した時点から一日を超えないものとし、特別の事情のある延長の場合であっても、一回につき一日を超えて延長することはできない。また、この規定は、可能な限り迅速な時間を決定する延長を行う場合にあたって、一日よりも短い延長を行うことを妨げてはならない。「特別の事情」については、別表Ⅱに指定する。

第二十三の五 一 共予定であるような予定に対しては、かかる予定の実行可能性に、契約に関与する相手の他の予定も影響を与えるのであるから、契約に関与する相手や、もしくはその人物の予定を管理する者が存在するのであればその者に、共予定を行おうとした後の可能な限り迅速な時間に、契約に関与する相手の他の予定や実行可能性に関する状況について連絡をしなければならない。

二 前項の「共予定を行おうとした後の可能な限り迅速な時間」については、前条第五項に準ずる。

(予定)

第二十四条 用語を以下のように定める。

一 範囲予定  行われる正確な日時は不明だが、行われる日時の範囲は分かっているような予定のこと。

二 可能性予定 行われる正確な日時は不明だが、行われる日時が複数の選択肢のいずれかひとつもしくは複数であることが分かっているような予定のこと。行われない可能性のある予定も含む。

三 可能世界線 可能性予定のそれぞれの選択肢に対応し、それが選択された時の現在からその選択肢の時刻までの出来事の総体。

四 連予定 予定の達成までにいくつもの工程が存在し、なおかつそれらのすべてを達成しなければ達成されない予定。

五 部分予定 連予定の工程であり、構成要素。

第二十五条 範囲予定や可能性予定の発生および変更についても、第十二条に準ずる連絡を行わなければならない。

第二十六条 可能性予定は実際の予定が選択肢のうち一つであっても、そのすべての選択肢について行われることを想定しなければならない。

(報連相規定)

第二十六条の二 重契約および第二種契約、またはその両方である連予定は、その部分予定に関しても、かかる予定に関与する親類や重第三者に通知や通告を行わなければならない。

(情報開示)

第二十七条 一 情報開示を制限し、もって自己の為にすることをしても良い。

      二 前項の達成が第一種契約もしくは重予定の遂行に相反するとき、予定の遂行が優先される。

      三 第二項の目的のため、親類および重第三者に関しては、かかる人間が関与する予定におけるあらゆる情報に関して、例外としてその情報の開示を制限しない。これは第二十六条の二にも適用される。

第二十八条 契約の信義則に反するほど重大な開示制限を行ってはならない。これは第二十条および第二十一条にも適用される。

(期限付随論)

第二十九条 命令、契約および予定(以下「契約等」とする)には必ず期限が付随する。予定の期限はそれが達成される日時である。

第三十条 第二十一条での用法を含む「なるべく早く」は、別表Ⅰのとおり期限を制限するものとする。

第三十一条

 一  契約等を履行する際は、期限切れから余裕をもって行わなければならない。

 二  迷惑を避けなければならない場合は、なるべく早く行わなければならない。

第三十一条の二 相手に迷惑を生じうる場合が複数あり、ある迷惑を避けると別の迷惑を避けられない状況に陥った場合は、迷惑どうしの重大さの均衡に基づく。

第三十二条

 一  連予定である予定の期限は、最終工程の期限であるとする。これを「連予定全体の期限」という。ただし、第二十六条が適用される。

 二  連予定の履行が複数日にまたがる場合、就寝前に、次の起床後に行う工程について記しておかなければならない。

 三  前項の目的を達成するために、特別の備忘録を設定しなくてはならない。

 四  連予定の各工程の期限は、最終工程の達成が連予定全体の期限内に可能であり、なおかつかかる部分予定の達成が遅れても、その後の部分予定の期限に間に合うように設定されなければならない。ただし、最終工程にはこれは適用しない。

 五  連予定全体の期限は、それが自分の能力に照らし合わせて十分達成可能であり、なおかつ長すぎないように設定しなければならない。ただしあらかじめ設定されている場合を除く。

(短時間喫緊重要教義条項)

第三十三条 予定が行われる時間がごく短時間であり、喫緊であり、かつ重要な教義に関するものであれば、かかる予定はその実行の直前において重契約に準じる優先度を持つ。

(権限)

第三十四条 

一 契約等を履行するための手段の選択については、私に広範な裁量が与えられている。

二 前項については、助言を求めてもよい。

(禁止)

第三十五条 家庭内の禁止事項については、不文律による既定のほか、別に定める。

(義務)

第三十六条 契約等は期限通り、もしくは時間通りに遂行されなければならず、当人はその遂行のために策を講じる義務がある。

第三十七条 第三十六条に基づき、可能性予定については、第十五条に規定するような方法ですべての選択肢について対応を行い、かつ選択肢を絞り込むような質問を持たなければならず、この質問は第二十三条で言うところのそれである。各用語は、それぞれの可能世界線について定められたものであり、当人は選択肢の一本化が行われるまでは、そのすべてを加算して対応しなければならない。

(互恵関係)

第三十八条 当人と第三者が共通の予定を持っている場合、当人はかかる目的を達成するため、その第三者(以下、「互恵者」)と契約であるところの互恵関係を結ぶことができる。

第三十九条 第三十八条における互恵関係を達成するためには互恵者と当人の双方に、互恵関係を維持することにおいて第十六条における得が発生していることが望ましいが、互恵関係には第二十七条が適用される。

第二章 実行能力制御

第四十条 当人は第十一条および第三十六条を実現するため、その実行能力として、各予定を行うべき時間に少なくともそれらを実行可能である集中力を有していなければならない。

第四十一条 睡眠中の集中力はゼロとして計算する。

第三章 行為制限

(行為制限)

第四十二条 当人は、第三条に基づく第一種契約の実行のため、それ以外の予定について自身の行為制限を行うことができる。

(重要実行期間)

第四十三条 

一 第四十二条に基づく行為制限(以下、単に「行為制限」)は、第一種契約の実行のために他の行為を制限するため、重要実行期間の布告が起こっている状態でなければ無効である。

二 一度に三ヶ月を超えて重要実行期間の布告を行うことはできない。

(合理的条件)

第四十四条 行為制限の際には、事前に行為制限申請文書に合理的な行為制限事由を記載のうえ、記録・承認を受けなければならない。

(行為制限の範囲)

第四十五条

一 行為制限申請文書は、重大な目的に関してのみ発せられる。

二 行為制限に関しては、合理的かつ最低限度の範囲でしか認められない。

三 行為制限は、一度に二週間を超えて行うことはできない。

四 行為制限申請文書に記載された行為制限事由が無効になった場合、行為制限の予定期間満了であっても、即座に行為制限は解除される。

五 行為制限申請文書に記載された行為制限事由が制限対象の行為の重大さに対して著しく不合理であると認められる場合は、行為制限取消申請文書に不合理であると考える根拠を記載し発出してよい。

六 行為制限取消申請文書が十分合理的であると認められる場合、当該文書が承認されると同時に対象となった行為制限申請文書の行為制限事由が無効となり、第四項に準ずる。

七 行為制限取消申請文書に記載された根拠が無効になった際でも、対照となった行為制限申請文書の効力は復活せず、ふたたび効力を得るためには新たな行為制限申請文書を発出しなければならない。

(記録管理)

第四十六条

一 行為制限申請文書および行為制限取消申請文書は、文書管理記録法に基づく保管対象である。

二 却下されるか無効となった行為制限申請文書ないし行為制限取消申請文書についても、前項の規定が適用される。

(社会活動参加制限)

第四十七条

一 社会活動への参加については、自らの目的のためにある程度行為制限ができる。

二 社会活動への参加は、極めて弱い軽契約の共予定に準じて制限される。

(第一種・第二種契約制限)

第四十八条

一 第一種契約は行為制限を受けない。

二 第二種契約以降に関してはある程度の行為制限を行うことができる。

(その他契約制限)

第四十九条

一 重契約や道義上不履行が重大な不義となるような共予定に関しては、最低限度の関与にとどめた上で履行できる。

二 前項の規定は、履行の延期交渉を行うことを妨げない。ただし、延期交渉の手続きは、あくまで一般的な社会通念に基づくこと。

(自予定制限)

第五十条

一 自らの目的のために、一部の自予定の履行を制限できる。

二 前項の規定は履行延期を妨げない。履行延期の手続きは別に定める。

第四章 対策局・対策本部

(対策局・対策本部)

第五十一条

一 当人が重大な課題であると認めた課題について、その解決のために必要であれば、当人は対策局か対策本部のいずれかを設立することができる。

二  対策局は、資料の蓄積が必要なものに対して設立され、対策本部は、進行の管理が必要なものに対して設立される。

(文書管理)

第五十二条 対策局・対策本部のいずれも、生じた文書は文書管理記録法に基づく保管対象である。

別表Ⅰ

指示具体的な時間指定
開始時間指定の予定・契約・命令その時間(開始命令)
その時間まで(開始準備予定)
終了時間指定の予定・契約・命令その時間(終了命令)
その時間まで(終了準備予定)
範囲予定範囲開始時間の直前(開始準備命令)
範囲開始時間(待機予定)
範囲終了時間まで(遂行命令)
範囲終了時間まで(達成命令)
範囲終了時間直前(終了準備命令)
範囲終了時間(終了予定)
なるべく早く(喫緊の重契約か緊急の事態)ただちに、遅滞なく
なるべく早く(喫緊でない重契約)今日中、翌午前まで(*1)
なるべく早く(迷惑のかかる恐れのある軽契約)1日
なるべく早く(迷惑のかかる恐れのない軽契約)2日

別表Ⅱ

特別の事情詳細
不在公的な休日・祝日などにより(*1)、共予定に関与する相手およびその予定を知っているであろう者の全員が不在であることが強く見込まれる場合

補則

一 学校の入学から卒業までの期間において、講義の開始時間から終了時間までの、ゼロでない適切な集中力を持った聴講はその学校との間に交わされた契約である。