基本法施行規則

一 第七条の三の一における「中長期的な予定を目的として、日時順に管理できるもので、保管されるもの」を「壁掛けカレンダー」とする。

二 第七条の三の二における「中長期的な予定を目的として、日時順に管理できるもので、携帯されるもの」を「Googleカレンダー」とする。

三 第七条の三の三における「短期的な予定を目的として、指定の時刻に通知を起こすもので、携帯されるもの」を「Google ToDo」とする。

四 第七条の三の四における「予定を実行するためのある程度詳細な内容まで記載可能なもので、保管されるもの」を「手帳」とする。

五 第七条の三の五における「予定を実行するためのある程度詳細な内容まで記載可能なもので、携帯されるもの」を「Notion」とする。

六 第三十二条の三における「連予定の履行が複数日にまたがる場合、就寝前に、次の起床後に行う工程について」おくための備忘録を「コピー用紙等の白紙」とする。

七 第三十一条の二において、片方が業務で行っている共予定について相手の業務時間外に同期的コミュニケーションで連絡を行う場合は迷惑にあたる。ただし、相手方から特別の許可があったり、業務時間が特別であったりするときはあたるとは限らない。

 七の一 コミュニケーションの同期的度合いの例を別表一に定める。

別表一

電話同期的コミュニケーション
メール非同期的コミュニケーション
LINE半同期的コミュニケーション