2023年12月15日 第一版
一 基本法第三条に従い、また、それとは別に、以下を定義する。
一 「公予定」 目的または締切、もしくはその両方が明確に契約のうちに含まれる予定。
二 「公近予定」 公予定のうち、目的達成や締め切りが二ヶ月以内のもの。
三 「公中予定」 公予定のうち、目的達成や締め切りが二ヶ月より長く一年以内のもの。
四 「公遠予定」 公予定のうち、目的達成や締め切りが一年より遠いもの。
五 「私予定」 自予定と、共予定のうち公予定でないものの総称。
二 優先順位を以下のように定める。
一 第一種契約、第二種契約、第三種契約では、第一種契約が最も優先され、第二種契約、第三種契約と続く。
二 重契約、軽契約では、重契約を軽契約より優先する。
三 喫緊および緊急の優先順位は同等。
四 公近予定、公中予定、公遠予定に関しては、公近予定が最も優先され、公中予定、公遠予定と続く。
五 自予定と共予定に関しては、公予定に該当するものが最も優先され、公予定でない共予定、そのあとに自予定と続く。