優先順位規則

2023年12月15日 第一版

一 基本法第三条に従い、また、それとは別に、以下を定義する。

 一 「公予定」  目的または締切、もしくはその両方が明確に契約のうちに含まれる予定。
 
 二 「公近予定」  公予定のうち、目的達成や締め切りが二ヶ月以内のもの。
 
 三 「公中予定」  公予定のうち、目的達成や締め切りが二ヶ月より長く一年以内のもの。
 
 四 「公遠予定」  公予定のうち、目的達成や締め切りが一年より遠いもの。
 
 五 「私予定」  自予定と、共予定のうち公予定でないものの総称。

二 優先順位を以下のように定める。

 一 第一種契約、第二種契約、第三種契約では、第一種契約が最も優先され、第二種契約、第三種契約と続く。
 
 二 重契約、軽契約では、重契約を軽契約より優先する。
 
 三 喫緊および緊急の優先順位は同等。
 
 四 公近予定、公中予定、公遠予定に関しては、公近予定が最も優先され、公中予定、公遠予定と続く。
 
 五 自予定と共予定に関しては、公予定に該当するものが最も優先され、公予定でない共予定、そのあとに自予定と続く。